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- 高橋麻理弁護士の連載 Legal Essay「検察の略式起訴に対し、裁判所は「略式不相当」と判断」を更新しました。
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- 高橋麻理弁護士の連載 Legal Essay「偽物のアイスの当たり棒を送った男性を詐欺未遂で逮捕」を更新しました。
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- 高橋麻理弁護士の連載 Legal Essay「死刑判決確定で終わった事件について」を更新しました。
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オーセンスでは、ご家族からのご依頼を受け、すぐに本人に会いに行き、早期釈放に向けて迅速・適切な弁護活動をします!
実例1被害者との間にあったトラブルが発展して、被害者を殴ってしまった傷害事件。
逮捕直後に、①ご両親に接触し、ご本人が釈放されたら監督することを約束して頂く書面(身元引受書)を提出②釈放されても出頭を要請されたら速やかに出頭することを誓約する書面をご本人に作成してもらい、提出③勾留するかどうか決める立場の裁判官に電話して勾留しないように意見を述べるなどの弁護活動をした。
その後、裁判官が勾留決定をした(身柄拘束が続くことを意味します)ので、それに対して不服の申立てである準抗告を申し立てたら、その不服申し立てが認められ、逮捕されて2日程度で無事釈放。
釈放された後、被害者と接触して示談を成立させ、不起訴を獲得。
実例2デリバリーヘルスにおいて、相手女性より、「無理やり性交させられた」との被害申告があり、逮捕された強制性交の事案。
弁護士が、逮捕直後に速やかに検察官に意見書を提出するとともに、家族が監督を誓約する身元引受書を取り付け、検察官に提出。
検察官に対し、速やかに釈放するとともに不起訴処分をするように求めた結果、検察官が勾留請求(引き続き身柄拘束を認めるよう裁判官に請求する)自体をせずに釈放し、不起訴。
実例3酔った状態で警察官の服をつかんでしまって公務執行妨害で逮捕された事案。
実例4店舗で万引きし、その後逃走時に警備員を振り払ったとして事後強盗で逮捕された事案。
弁護士が、逮捕直後に、家族から身柄引受書を取り付けて提出、裁判官と面談するとともに意見書を提出して、勾留決定を出さないように、速やかに釈放するように求めた結果、裁判官が勾留請求を認めず、釈放された。その後、弁護士は、被害者と示談交渉し示談を成立させ、被害店舗にも被害弁償をした結果、略式罰金で解決。
逮捕されてから最大で72時間が早期釈放の機会です。
勾留後、最大20日間で不起訴を目指します。
逮捕から起訴、不起訴が決定する23日間(72時間+20日間)がとても重要です。
※平成22年 犯罪白書
逮捕中(最長72時間)の面会は弁護士のみが可能です。ご家族の方であっても面会は出来ません。
逮捕中(最長72時間)の面会は弁護士のみが可能です。ご家族の方であっても面会は出来ません。
◆その他にも様々なメリットがあります
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