リーガルエッセイ

公開 2020.05.11 更新 2021.07.18

結婚式やむなくキャンセル キャンセル料は?

記事を執筆した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。司法試験に合格後、検察官任官。約6年間にわたり、東京地検、大阪地検、千葉地検、静岡地検などで捜査、公判を数多く担当。検察官退官後は、弁護士にキャリアチェンジ。現在は、刑事事件、離婚等家事事件、一般民事事件を担当するとともに、上場会社の社外役員を務める。令和2年3月には、CFE(公認不正検査士)に認定。メディア取材にも積極的に対応している。
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結婚式キャンセル料の法律相談増加

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、消費生活センターには、結婚式をキャンセルした場合のキャンセル料について相談が多く寄せられているそうです。

結婚式といえば、その日のために他県から公共交通機関を利用して移動する予定の人がいたり、出席者たちが披露宴会場で飲食しながら話をしたり、という状況が想定されます。
親族、知人らを招待する新郎新婦としては、自分たちの式に来て頂く大事な人たちを新型コロナウイルスの感染リスクにさらしてしまっては大変だと考えますよね。
ご高齢のかた、感染した場合に重症化するような持病をお持ちのかたなどもご出席されるかもしれませんし、このような事態で外出をどこまで自粛するかの判断基準は、そのかたの置かれた環境や考え方によりさまざまだと感じます。
ですので、新郎新婦としては、結婚式を予定どおり実施するのかどうか、苦しい判断を迫られますよね。

感染防止の対策を万全にしたうえで予定通り行うかたもいらっしゃれば、中止したり、少し先の日に延期したりといった判断をされるかたもいらっしゃるようです。
中止にしても、延期にしても、いったん、予定していた日の実施をキャンセルすることになります。
そのような場合のキャンセル料についての相談が多く寄せられているというのです。
今回は、このキャンセル料をとりあげます。

キャンセル料 支払う必要がある場合も

キャンセル料についてどのような取り決めをしてあるのか、それぞれの契約内容を確認することが前提として必要になります。

お手元の約款(やっかん)のキャンセルについて書かれている部分を確認してみましょう。
そこに、今回のように、感染症の感染拡大に伴い、利用する側が実施による感染リスクを避けるためにキャンセルする場合にキャンセル料がかからないなどという規定があればキャンセル料の支払いを要しないといえます。
ただ、今回のような事態はこれまで想定されてこなかったので、今の情勢を踏まえてやむなくキャンセルに至る事態を踏まえた条項が書かれていない可能性が高いと思います。

天災などで結婚式場や披露宴会場が使えない状態となっていて、式場側が実施しようにもできない状態だとするとキャンセル料もかかりません。
では、今回のような事態がこれにあてはまるのでしょうか?

今のところ(令和2年5月7日現在)、結婚式場は休止要請の対象外とされていますし、式場などが物理的に使えない状態なわけではなく、式場としても当日の実施に向けて準備しているのですから、現状でいえば、式場等自体が使えないとか実施しようとしてもできない状態というのは難しいでしょう。

事前の取り決めでキャンセル料がかからないケースとして定められているわけでもないし、式や披露宴を実施すること自体は可能な状態で利用しようとする側がキャンセルするということであれば、やはり、本来であれば、あらかじめ定められたキャンセル料を支払わなければならないといえそうです。

消費生活センターに相談を

とはいえ、キャンセルせざるを得ないことを一番つらく悲しく受け止めているであろう立場のかたが、苦渋の決断をしたにもかかわらず、高額なキャンセル料を負担しなければならないというのは、やはりなかなか受け入れがたい事態だと思います。

一方で、結婚式場にだって落ち度があるわけでなく、お客様と一緒に、当日の実施に向けて準備をしてきたのであり、キャンセルの時期によってはすでに多くのお金をかけていることも多いですし、そもそも、その日に申し込みが入ったことにより、その日にほかの申し込みを受けられないという機会損失もしています。

この点、公益社団法人日本ブライダル文化振興協会は、各事業者に、新郎新婦様とご相談の上そのご意向を踏まえた対応をするように呼び掛けています。

キャンセルを決断し、これを伝えたところキャンセル料を請求されたがその金額に納得がいかないという場合は、まず、式場側と話し合いをしてみるのがよいでしょう。

もともと定められていたキャンセル料自体が不当に高額なものであるとしたら、そのような条項は無効になることもあり得ます。

また、先ほど、式場等自体は使用可能で式等を実施すること自体が不可能なわけではないだろうという見方をお示ししましたが、この点についても、感染拡大の状況は地域によっても時期によっても異なりますし、仮に式場が休止要請の対象外になっていたとしても実質的には式等を実施することができないといえるのではないか、という見方もあるかもしれません。

これまで想定されてこなかった事態に直面し、お互いにとって納得できる解決策を模索していくことこそが必要になると思います。

まずは、キャンセルを決断せざるを得なかった事情を伝え、今後、式を後日に延期することができそうなのか、延期することができず中止にせざるを得ないとしたらどのような事情があるのか、また、キャンセル料は具体的にどのような損失を填補するものなのか、などについて式場側と新郎新婦側とで十分に話し合いをする必要があると思います。
その過程で、消費生活センターにも相談してみるとよいでしょう。

この未曽有の事態に直面された新郎新婦のみなさま、それを見守るご家族のみなさま、また新郎新婦のみなさまと一緒に当日の式や披露宴を準備してきた事業者のみなさま、すべてのかたが、話し合いによりこの事態を乗り越えることができますように。

報道によれば、結婚式場を運営する全国の11社が、日程の変更やキャンセル料の支払いに柔軟に対応するとして、4月から5月にかけて式場を決めるかたを対象に、日程を変更する場合は、キャンセル料は実費負担のみとするか、キャンセル料相当額を挙式実施時の料金に充当することで実質キャンセル料負担をゼロにするとかの取り組みを発表しているとのこと。
今後、申し込みをされるかたについては、この情勢を踏まえ、ご不安を解消するため、キャンセル料に関する条項を丁寧に確認されるとよいですね。

ご不安なことがありましたら、弁護士へのご相談もご検討ください。

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