リーガルエッセイ

公開 2020.04.21 更新 2021.07.18

マンション隣人によるベランダ喫煙

記事を執筆した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。司法試験に合格後、検察官任官。約6年間にわたり、東京地検、大阪地検、千葉地検、静岡地検などで捜査、公判を数多く担当。検察官退官後は、弁護士にキャリアチェンジ。現在は、刑事事件、離婚等家事事件、一般民事事件を担当するとともに、上場会社の社外役員を務める。令和2年3月には、CFE(公認不正検査士)に認定。メディア取材にも積極的に対応している。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら

新型コロナウイルスの影響でベランダ喫煙増加?

新型コロナウイルスの感染拡大、緊急事態宣言発令に伴い、今、職場で在宅勤務に切り替える人が増えています。

そんな中、SNS上で、「マンションの隣人が、最近、家にいる時間が長くなって、ベランダでたばこ吸う時間が長くなった。部屋の中にたばこの煙が入ってきて困る」などという投稿が増えているそうなのです。

私もマンションに住んでいますが、最近は、家で仕事をする時間が増えました。
外出もできず、家で過ごす時間が長くなったので、時々ベランダに出て深呼吸をしたり、天気のいい日は窓を開けて新鮮な空気を入れてみたりして、家で過ごす時間を少しでも快適にしようと努めています。

私もたばこの煙が苦手なので、そんなときに、隣からたばこの煙が流れてきたら、やはり不快な気持ちになってしまうだろうなと思います。
ですので、今、ただでさえ不安やイライラを抱えやすい状態にあるのだから、少しでもストレスの原因になることを減らしたいという気持ち、よくわかります。

隣人が、ベランダでたばこを吸っていてその煙に困っているとき、その状況を打開するためにどんなことができるのでしょうか?

慰謝料請求が認められることもある

あるマンションに住む女性が、その真下に住む男性に対し、慰謝料を請求して裁判を起こしたという事案で、名古屋地方裁判所が、男性に、女性に対して5万円の慰謝料を払えという判決を言い渡したという事例があります。

この裁判では、そもそも、ベランダという専用使用部分で喫煙をすることが不法行為にあたるのかということが争いになりましたが、裁判所は、喫煙というものは個人の趣味で本来自由とした上で、マンションのベランダのような専用使用部分での喫煙行為も、他の居住者に著しい不利益を与えると知りつつ継続し、他の居住者のために何らの措置もとらなかったような場合には喫煙行為は不法行為となることがあると判断しました。

この事例では、女性が、男性に対して、たびたびベランダでの喫煙をやめるよう注意していたにもかかわらず男性が喫煙を継続したという事情がありました。

ベランダでの喫煙が不法行為といえるかについては、それぞれの事情によって判断がわかれてくるとは思いますが、事情によっては、この事例のように、慰謝料請求が認められる可能性があるといえるでしょう。

もっとも、裁判となると、弁護士を依頼することを考えたり、費用や時間がかかったりしますから、最後の手段にしたいですよね。

区分所有法に基づく請求

「建物の区分所有等に関する法律」という法律があります。
この法律は、簡単に、区分所有法と呼ばれています。

区分所有法によれば、マンションの区分所有者全員、または、管理組合法人は、建物の使用に関して共同の利益に反する行為をしている区分所有者に、その行為をやめるように求めたり、裁判を起こして相当の期間専有部分の使用を禁止することを求めたり、裁判を起こして区分所有権の競売を請求したりすることが可能となっています。
これらの方法をとることも選択肢にはなるでしょう。

もっとも、自分ひとりでできることではないですし、いろいろな考え、立場の人がいるので、必ずしもすぐに足並みがそろうとも限らず、今、この毎日のしんどさをなんとかしたいというときには、少しハードルが高く感じられますよね。

管理組合に相談を

前提として、ご自身で、相手に苦情を言いに行くなどの方法をとることには少し慎重になったほうがよいと思います。
当事者同士、やはり感情的になりがちで、相手の対応次第では、刑事事件に発展してしまうなどのリスクもあるからです。

そこで、マンションの管理組合に相談してみることをお勧めします。
マンションの管理規約や使用細則には、ベランダ喫煙に関する条項があるかもしれません。

その場合、管理組合が、掲示板に、その条項を住民に周知させるような張り紙や、その条項に違反する事例があることを指摘した注意喚起の張り紙を張ってくれたりすることがあり、それを見た隣人が、自分の喫煙を顧みて、ベランダでの喫煙をやめるかもしれません。
それでも止まない場合には、個別に注意文書を投函してくれたりしてくれることもあります。

マンションでは、このようなベランダ喫煙の問題や騒音問題なども生じることが多いので、管理組合のほうでも、そのような訴えがあった場合の対応マニュアルなどを用意している場合があります。
一度、相談してみましょう。
そして、その相談のとき、ベランダ喫煙の状況をより正確に具体的に説明できるように、ベランダ喫煙が発生する曜日、時間帯、回数などをメモしておくなどしておくのがよいでしょう。

管理組合に相談してみても、管理組合が全く動いてくれない、管理組合は動いてくれたものの、相手がベランダ喫煙をやめようとしないなど、行き詰ってしまったかたは、ぜひ弁護士に相談してみてください。
おひとりおひとりの状況をお伺いし、どんな方法がとれるかを一緒に考えていきます。
一番ほっとできるはずの家にいる時間がストレスになるのはつらいものです。
お気軽にご相談ください。

弁護士へのご相談予約で、
初回相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
些細なご相談もお気軽にお問い合わせください
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00

こんな記事も読まれています

CONTACT

法律相談ご予約のお客様
弁護士へのご相談予約で、
初回相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
些細なご相談もお気軽にお問い合わせください
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00
弁護士へのご相談予約で、初回相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
弁護士との初回面談相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます